成年後見

成年後見制度は、まだ未熟な制度だと思います。ご本人に正常な意思能力が無い場合に家族等が裁判所に成年後見審判を求めるのですが、必ずしも家族が思う人が成年後見人になれるとは限りません。家族と成年後見人のトラブルは多いのですが、裁判所は原則として成年後見人を変更してくれません。
そのために、任意後見制度があります。あらかじめ信頼のおける専門家と成年後見契約を締結し、本人の意思能力が不完全になったときに裁判所に成年後見監督人を選任してもらうのです。しかし、これも成年後見監督人に報酬を支払わなければならず負担が多くなりまた、人間関係でトラブルにもなります。
そのようなことを防ぐためには、あらかじめ個別に手続きの代理人を定めて代理契約を締結するのも方法の一つになります。


下記は、厚生労働省の成年後見制度の案内です。画像をクリックすると厚労省のHPに移ります。






 

 

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裁判所の成年後見制度の案内にリンクします。


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