医療代理契約

我が国における尊厳死は未だ法律により認められておりません。
しかし、本人の意識もなく回復する見込みは絶対的にあり得ない場合であっても延命治療が続けられる場合があります。人の命は何よりも大切で1秒でも長く生きて欲しいことは家族の願いであることに変わりはありません。従って、回復する可能性が限りなくゼロに近くても回復する可能性があるのなら回復のための治療を行って欲しいと願います。しかし、現代医学により回復する見込みが全くない状態である場合に、患者本人の意思を無視して延命治療を行い生物学的に生き永らえなければならないのでしょうか。
私達、行政書士は延命治療を拒否する患者本人の意思を尊重するために患者の代理人として又は家族の代理人として医療機関に延命治療の拒否を伝えます。
この患者の意思表示を「リビング・ウイル」と言います。リビング・ウイルが医療機関に受け入れられるようにすることを行政書士・医療代理人は責務としています。

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終活法務会計相談室 &医療福祉相談室
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