死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、本人が死亡した後の事務処理を委任する契約を言います。本来、委任契約は本人の死亡により終了しますが、前もって本人の死亡により委任契約が継続する合意をしておくことによって委任契約が終了しないようにします。民法第653条の委任の規定は、委任者の死亡により委任契約が終了すると定めていますが、判例はその規定を任意規定と判示してしていますので死後事務委任契約が有効に成立することになります。

死後事務委任契約で定める内容はおおよそ下記の事項になります。
1 医療費の支払いに関する事務
2 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
3 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
4 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
5 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
6 永代供養に関する事務
7 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
8 賃借建物明渡しに関する事務
9 行政官庁等への諸届け事務
10 以上の各事務に関する費用の支払い

公正証書で契約する場合は本人及び代理人は下記のいずれかの書類が必要です。
1 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
2 自動車運転免許証と認印
3 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印


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