相続手続き

相続手続きは、死後事務委任契約や遺言で定めて有れば、手続きがスムーズに進みます。ここでも注意をしなければならないのは、法外な報酬を請求する弁護士や行政書士がいることです。まず、相続財産の割合により報酬を決める事務所には要注意だと思います。相続財産の3%であっても、サラリーマンの普通の家庭であれば自宅不動産の価値が数千万円になるでしょうが、その3パーセントは法外な報酬だと思います。(上記はあくまでも当相談室の考えです。)

相続手続きは、次の資料の作成から始めます。
1 相続人の確定・・氏名、住所、連絡先等(相続関係説明図)
2 相続財産の確定(相続財産一覧表)
3 遺産分画協議から遺産分割協議書の作成
4 財産の配分の実施
以上ですが、相続人や相続財産が分かっているときは難しい手続きではありません。

※相続税の申告等には、税理士をご紹介します。

当相談室にご相談ください。
終活法務会計相談室 &医療福祉相談室
全日本行政書士連絡会所属
〒164-0013東京都中野区弥生町3-24-11 東京行政書士研修所内
電話 03ー5302-1215
町田・相模原相談室は、こちらに⇐


メニュー:終活相談(無料)  医療福祉何でも相談 公正証書遺言の勧め 成年後見

死後事務委任契約 医療代理契約 相続手続き 法規会計と法務会計と!

「がん」から生還された方のご相談 死にたくなったとき! お問い合わせ